昔のアダルトビデオ売り場には、「盗撮」「女湯潜入」「露天風呂」「ガチ素人」といった、現在なら少し身構えてしまう言葉が普通に並んでいた。
なかでも強かったのが「これは演技ではなく、本当に撮っている」という売り文句だ。
出演者がカメラを意識して演技する通常のAVとは違い、撮られていることを知らない女性の日常を覗いている――少なくとも商品側は、そんな雰囲気を積極的に作っていた。
では、なぜ昔はそんな商品が成立したのか。そして、なぜ現在は「本当にガチ」であるほど販売しにくくなったのだろうか。

「ガチ」という言葉そのものが違法なわけではない
最初に整理しておきたいのは、「盗撮AV」「ガチ盗撮」というジャンル名を使っただけで違法になるわけではないという点だ。
出演者が撮影を了承し、施設側にも必要な許可を取り、そのうえで「女性はカメラの存在を知らない」という設定で演技する。これは盗撮を模したフィクションであって、本当の無断撮影とは別物である。
だから現在でも、「盗撮風」「隠し撮り風」という設定そのものは成立する。
逆に言えば、このジャンルには昔から妙な構造があった。
ヤラセなら安全だが、ヤラセだと分かった瞬間に商品の魅力が落ちる。
メーカーとしては「本物っぽく見せたい」。視聴者側も「もしかして本物なのでは?」という曖昧さに刺激を感じる。
この本物と演出の境界線そのものが商品価値になっていたのである。
昔も本物の盗撮が合法だったわけではない
ここは誤解されやすい。
1990年代や2000年代なら女湯を無断で撮影しても合法だった、という話ではない。
盗撮については以前から軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例などによる規制が存在していた。
ただし当時は、現在のように全国一律の「性的姿態を盗撮する犯罪」が一本の法律として整備されていたわけではない。
法務省も、2023年の性的姿態撮影等処罰法について、それ以前は都道府県ごとの迷惑防止条例などで処罰されていたものの、地域によって処罰対象が異なり、それだけでは対応できない事例が存在したと説明している。
つまり昔は、「盗撮だから即この犯罪」という現在ほど単純な構造ではなかった。

撮影機材の進化が法律の穴を目立たせた
さらに状況を変えたのが、小型カメラとスマートフォンだった。
昔のビデオカメラは大きい。ところが撮影機器は急速に小型化し、ホテル、住宅、会社、学校など、従来の規制では想定しにくかった場所でも盗撮が起きるようになった。
東京都が2018年に迷惑防止条例を改正した際にも、警視庁は、スマートフォンの普及や撮影機器の小型化・高性能化によって従来の条例では規制されていない場所で盗撮被害が多発していることを理由として説明している。
しかも、撮った映像をVHS一本に閉じ込めておける時代ではなくなった。
ネットに一度流出すれば、コピー、転載、再配布が繰り返され、完全な回収はほぼ不可能になる。
東京都議会でも条例改正に際し、盗撮画像がインターネットに流出した場合、回収が困難となり二次被害のおそれがあることが指摘されている。
ここで盗撮は、単なる「覗き見」から、本人の性的な映像が半永久的に残り続ける問題へ変化していった。
そして正規AV側にも「同意」を確認する仕組みができた
もう一つ大きな変化が、2022年に施行されたAV出演被害防止・救済法だ。
現在のAV制作では、契約書や説明書面の交付、契約から撮影までの期間、撮影終了から公表までの期間、出演者による映像確認などについてルールが定められている。
これは盗撮罪を定めた法律ではないが、正規のAV制作について「誰が、何に同意して出演した映像なのか」を以前より明確にする方向へ制度が動いたという意味では大きい。
昔なら商品説明に、
「独自ルートから入手」
「本人は撮影に気付いていない」
「完全ガチ映像」
などと書けば、作品の刺激を強くできた。
しかし現在の正規流通でこれを文字どおりの事実として主張すれば、むしろ「では出演者の同意はどうなっているのか?」という話になってしまう。

2023年、「本当にガチ」はさらに危険な言葉になった
決定的だったのが、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法である。
現在は、正当な理由なく人の性的な部位などをひそかに撮影する行為そのものが、全国共通の犯罪として明確に規定されている。
さらに重要なのは撮影した本人だけが問題になるわけではないことだ。
犯罪によって作られた性的な映像について、第三者への提供、公然陳列、提供目的での保管、不特定多数への配信などについても処罰規定が設けられている。
つまり現代の販売業者が、
「これはヤラセではありません。本当に本人に無断で撮影しました」
と証明してしまったらどうなるのか。
昔なら、それこそが商品の“プレミア感”だったかもしれない。
現在なら商品の価値を証明すると同時に、犯罪との関係を自分から説明することになりかねない。
ここが、このジャンルの歴史で最も皮肉なところだ。
昔の商品は「真偽不明」であること自体が強かった
考えてみれば、盗撮モノほど奇妙なジャンルもない。
出演者による完全な演技なら合法的に制作しやすい。しかし、それを視聴者に悟られると「なんだ、ヤラセか」と言われる。
反対に、本当に一般女性を無断で撮影していればリアリティは最高になる。しかし今度は法的問題が一気に大きくなる。
つまり商品として最も都合がいいのは、
「本物かもしれない。でも本当に本物なのかは分からない」
という状態だった。
昔のVHSや初期DVD時代には、この曖昧さを保ちやすかった。
ネット上に出演歴も制作会社の情報もほとんどなく、映像を検索して出演者を特定することも難しい。視聴者には制作の裏側を確認する方法がほぼなかった。
その情報格差まで含めて、「ガチ」という商品が成立していたと考えることができる。

「ガチ」の意味が逆転した
昔の盗撮系作品では、ガチであるほど希少で、ガチであるほど価値があると宣伝できた。
ところが法制度とネット社会が変化した現在、本当に無断撮影であるなら、撮影だけでなく映像の提供や販売、配信まで問題となり得る。
その結果、「ガチ」という言葉だけは作品タイトルに残せても、制作側が安全に販売するためには、実際には出演者の同意を得た「ガチに見えるフィクション」であることが求められるという逆転現象が起きる。
かつては「ヤラセじゃない」が最高の宣伝だった。
現在は場合によっては、「ちゃんとヤラセです」と説明できることのほうが制作側には重要なのである。
観測結果
昔の盗撮AVが現在より自由だったように見えるのは、盗撮そのものが合法だったからではない。
条例中心だった規制、撮影場所による違い、制作実態を確認しにくい流通環境、そして「本物かヤラセか分からない」という曖昧さ。それらが組み合わさって、「ガチ」という言葉を商品価値にしやすい時代が存在したのである。
その後、小型カメラとインターネットが普及し、被害映像が容易に拡散するようになった。AV出演者を保護する法律ができ、2023年には意思に反する性的な撮影と、その映像の提供などを全国共通で処罰する法律も施行された。
結果として生まれたのが、なんとも皮肉な現在の構図だ。
ガチであるほど価値が上がった商品が、ガチであるほど販売できなくなった。
そして今、「ガチ盗撮」という言葉を安全に商品として成立させるには、本当の盗撮ではないことが重要になる。
昔と今で変わったのは作品名ではない。「ガチ」という言葉の裏側に要求されるものが、完全に逆転したのである。
最後にひとつ
最近は小型カメラが安く、簡単に手に入る。AVの“盗撮風”では物足りないマニアほど、現実のガチに寄っていく誘惑は強そうだ。ただ、その一線を越えた瞬間、趣味ではなく普通に犯罪になる。昔より撮りやすく、昔より危ない時代だと思う。